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基本方針

社会福祉法人厚生会は、当法人が取り扱い個人情報の重要性を認識し、その適正な保護のために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図ることに努めます。

個人情報の適切な収集、利用、提供の実施

  • 個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知又は公表し利用目的に従って、適切に個人情報の収集、利用、提供を行います。

  • 個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得るようにします。

  • 個人情報の紛失、漏えい、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全対策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。

安全性確保の実践

  • 当法人は、個人情報の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情報に関する規程類を明確にし、必要な教育を行います。

  • 個人情報保護の取り組みが適切に実施されるよう、必要に応じて評価、見直しを行い、継続的な改善に努めます。

個人情報保護に関するお問い合わせ窓口

法人が所有する個人情報についてのご質問やお問い合わせ、あるいは、開示、訂正、削除、利用停止等の依頼について、以下の窓口でお受けいたします。

電話でのお問い合わせ

お問い合わせの際、ご本人様確認をさせていただきます。(氏名・生年月日・住所・年金等)ご回答は、原則、文書でお答えします。後日お届けの住所に郵送させていただきます。なお、個人情報の含まれていない問い合わせについては、その場でご回答いたします。

窓口相談

施設名 小岩ホーム 電話番号 03-5694-0101 担当者 市川浩
平成28年4月1日 社会福祉法人 厚生会 理事長 大江尚樹

社会福祉法人厚生会 個人情報保護規程

目的

第1条
社会福祉法人厚生会(以下「厚生会」という。)は、個人の尊厳を最大限に尊重するという基本理念のもと、個人情報の適正な取り扱いに関して、「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関連法令等を遵守する。

定義

第2条
この規程において個人情報とは、厚生会が保管するすべての個人情報で電子データー、印字データーの別を問わない。

利用目的の特定

第3条

  1. 厚生会が個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定する。

  2. 厚生会が取得した個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と変更後の利用目的とが相当の関連性を有する合理的な範囲内になければならない。ただし、当該個人情報がプライバシー情報(私生活上の事実に関して一般的に公開を望まない内容の情報をいう。)を含む場合、利用目的を変更するには原則として本人の同意を必要とするものとする。

  3. 前項に従って個人情報の利用目的を変更した場合には、変更した利用目的について、本人に通知又は公表しなければならない。

利用目的外の利用の制限

第4条

  1. 厚生会は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条に定める利用目的を超えて個人情報を取り扱ってはならないものとする。

  2. 前条又は前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条によって特定された利用目的の範囲を超える必要かつ合理的な範囲において、個人情報を取り扱うことができるものとする。

    1. 法令に基づくとき

    2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    3. 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

取得に関する規律

第5条

  1. 厚生会が個人情報を取得するときには、その利用目的を具体的に特定して明示し、適法かつ適正な方法で行うものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、利用目的を具体的に特定して明示することなく、個人情報を取得できるものとする。

  2. 厚生会が個人情報を取得したときには、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知又は公表するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、本人に通知又は公表しなくてもよいものとする。

    1. 利用目的を本人に通知又は公表することによって、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき

    2. 利用目的を本人に通知又は公表することによって、厚生会の権利又は正当な利益を害するおそれがあるとき

    3. 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知又は公表することによって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

    4. 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき

個人情報の適正管理

第6条

  1. 厚生会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、常に個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努めるものとする。

  2. 厚生会は、取り扱う個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

  3. 厚生会は、個人情報を取り扱わせる厚生会の職員に対し、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な監督を行うものとする。

  4. 厚生会は、個人情報の取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な監督を行うものとする。

  5. 厚生会は、保存期限を経過した個人情報又は利用目的に関して保有する必要のなくなった個人情報は、確実かつ速やかに消去するものとする。

個人情報の第三者提供の制限

  1. 厚生会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しないものとする。

    1. 法令に基づくとき

    2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    3. 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

  2. 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の第三者に該当しないものとする。

    1. 厚生会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合。

    2. 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合。なお、利用目的又は個人情報の管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合には、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。

保有個人情報に関する事項の公表

厚生会は、保有個人情報に関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。

  1. 厚生会の名称

  2. すべての保有個人情報の利用目的(第5条第2項第1号ないし第3号に該当する場合を除く。)

  3. 次条第1項及び第10条第1項の規定による求めに応じる手続

  4. 厚生会が行う保有個人情報の取り扱いに関する苦情の申出先

保有個人情報の開示

1. 厚生会は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報の開示(当該本人が識別される保有個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、身分証明書等によって本人であることを確認した上で、本人に対して保有個人情報を開示するものとする。ただし、開示することによって次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないものとする。

  1. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

  2. 厚生会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

  3. 他の法令に違反することとなる場合

2. 前項に定める開示の方法は、書面の交付による方法とする。ただし、あらかじめ本人との間で口頭での回答による開示を合意によって定めている場合には、その方法によるものとする。

保有個人情報の訂正、追加、削除、利用停止等

第10条
1. 厚生会は、本人から、書面又は口頭によって、開示に係る個人情報の訂正、追加、削除又は利用停止を求められたときは、利用目的の達成に必要な範囲内において、速やかに必要な調査を行い、理由があることが判明した場合には、その結果に基づいて当該保有個人情報の訂正、追加、削除又は利用停止等の措置を採るものとする。
2. 厚生会は、前項に基づいた措置を採ったとき、又は措置を採らない旨の決定をしたときは、本人に対して遅滞なくその旨(訂正又は追加した場合には、その内容を含む。)に理由を付して通知するものとする。

個人情報保護管理者及び苦情対応

第11条
1. 厚生会は、個人情報の適正な管理を図るため、厚生会に個人情報保護管理者を置き、厚生会における個人情報の管理に必要な措置を行うものとする。
2. 個人情報保護管理者は、個人情報の保護に関し、内部規程の整備、安全対策及び教育・訓練を推進し、かつ、周知徹底を図るものとする。
3. 厚生会は、個人情報の取り扱いに関する苦情を適切かつ迅速に解決するため、苦情解決責任者を置き、厚生会における個人情報に関する苦情に対応するものとする。

職員等の責務

第12条
1. 厚生会の職員は、業務上知り得た個人情報の内容を第三者に漏洩し又は不当な目的のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
2. 本規程は、個人情報保護を目的とした規程であって、委託業務派遣職員、実習生、ボランティア等厚生会職員でないものに対しても本規程の趣旨を踏まえた適切な取り扱いを求めるものとする。

附則

1. この規程は、平成17年12月1日から施行する。
2. 社会福祉法人厚生会個人情報保護規程(平成14年2月23日制定)は、廃止する。

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​社会福祉法人厚生会 小岩ホーム

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